城西大学同窓会規約TERMS
城西大学同窓会規約
第1章 総則
第 1 条
本会は城西大学同窓会と称する。
第 2 条
本会は会員相互の親睦をはかるとともに、学校法人城西大学教職員・学生との交流を通じ、学校法人城西大学の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条
本会は次の事業を行う。
(1)本学当局と本部・支部及び会員との連絡。
(2)会員データの管理及び会報の発行。
(3)その他本会の目的を達成するのに必要な事業。
第 4 条
本会の本部は城西大学内におく。
第 5 条
本会の会員は正会員・準会員・特別会員及び賛助会員とする。
(1)正会員は城西大学・城西大学女子短期大学部及び城西短期大学(以下「大学」という)の卒業生とする。
(2)準会員は大学に在学中のものとする。
(3)特別会員は大学の教職員とする。
(4)賛助会員は大学に一定期間在籍したのち退学したもので総会において認められたものとする。
(5)他大学より大学大学院に入学し修士または博士の課程を修了したもので、入会金及び会費を納入したものは正会員とする。
第 6 条
本会に次の機関をおく。
(1)総会
(2)役員会
(3)執行委員会
(4)支部長会
第2章 総会
第 7 条
- 総会は本会の最高決議機関である。
- 総会は正会員をもって構成し、定例総会は会計年度が終了後3ヵ月以内に開催するものとし、1ヵ月以前に公示するものとする。
第 8 条
次の場合は臨時総会を開催することができる。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)正会員の50分の1以上の署名及び臨時総会の目的を会長に提出し、役員の2分の1以上の賛成が得られたとき。
第 9 条
総会は会長が招集する。
第10条
会長は総会の議長となる。副議長は会長の指名するもので総会で認められたものとする。
第11条
総会は次の事項を議事として審議する。
(1)事業計画案及び予算案
(2)事業報告及び決算案
(3)役員の選出及び改選
(4)規約の改正
(5)その他重要事項
第3章 役員・役員会・執行委員会・支部長会
第12条
本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
第13条
本会に名誉会長1名、顧問及び相談役若干名をおくことができる。
第14条
- 会長・幹事及び監事は総会において正会員のうちより選出する。但し、支部長会の正・副代表は幹事となる。
- 副会長は会長の指名するもので総会において認められたものとする。
- 相談役は会長を退いたものとし、任期は1期2年とする。
第15条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第16条
会長は役員会にはかり執行委員若干名をおく。
第17条
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長代行となる。
- 幹事は役員会を組織し会務を遂行する。
- 執行委員は執行委員会を組織し会務を遂行する。
第18条
- 役員会は正副会長及び幹事をもって構成し、会長が議長となり総会に提案する議事を審議決定する。
- 役員会の運営については別にこれを定める。
第19条
- 執行委員会は正副会長及び執行委員をもって構成し、事務局を指揮して会務の執行にあたるとともに総会に提案する議事の原案を作成し役員会に提出する。
- 執行委員会の運営については別にこれを定める。
第20条
相談役は会長の要請により役員会及び執行委員会に出席し意見を述べることができる。
第21条
- 支部長会は各支部長をもって組織し会務を遂行する。
- 支部長会の運営については別にこれを定める。
第4章 会計監査
第22条
監事は本会の会計を監査し、総会において監査報告をしなければならない。
第5章 会計
第23条
本会の運営は入会金・会費・寄付金及びその他の収入による。
第24条
- 準会員は入学時に入会金として10,000円、卒業時に正会員費として30,000円をそれぞれ納入しなければならない。ただし、他大学からの編入生の入会金は、大学3年次5,000円、2年次7,500円とする。
- 正会員・賛助会員は年会費3,000円を納入する。
第25条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 規約改正
第26条
本会の規約改正は次の場合に役員会の議を経て総会で決定する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)正会員の10分の1の署名により要求のあったとき
第7章 事務局
第27条
- 本会の事務を遂行するために本部に事務局をおく。
- 事務局に関する必要な規則は執行委員会の議を経て会長が定める。
付則
- 本会の規約は、昭和46年11月3日より施行する。
- 昭和52年11月3日一部改正
但し、第24条の会費は昭和55年3月卒業生から適用する。 - 昭和53年11月3日一部改正
- 昭和56年11月3日一部改正
- 昭和60年4月1日一部改正
- 昭和62年4月1日一部改正
但し、第24条は昭和63年度入学生から適用する。 - 昭和63年4月1日一部改正
- 平成13年4月1日一部改正
- 平成17年4月1日一部改正
- 平成23年8月20日一部改正
- 平成26年 1月26日一部改正
- 平成26年4月27日一部改正
- 平成26年5月25日一部改正
但し、第24条1項は平成27年4月入学生から適用する。 - 平成29年5月21日一部改正
- 平成30年5月27日一部改正
- 令和6年5月19日一部改正