城西大学同窓会会則TERMS

城西大学同窓会会則

第1章 総則

(名称および所在地)

第1条 本会は城西大学同窓会(以下「本会」という)と称し、本部事務局を城西大学内に置く。尚、事務局に関する必要な規則は執行委員会の議を経て会長が定める。
2. 本会は支部を置くことができる。

(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、学校法人城西大学教職員・学生との交流を通じ、学校法人城西大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦をはかるための事業
(2)会員名簿・データの管理
(3)会報の発行及びホームページ管理・運営
(4)本学当局との交流を通じて母校の発展に寄与する事業
(5)その他本会の目的を達成するために役員会で必要と認められた事業

第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は正会員・準会員・特別会員及び賛助会員とする。
(1)正会員は正会員費を納めた城西大学・城西大学女子短期大学部及び城西短期大学(以下「本学」という)の卒業生とする。
(2)準会員は大学に在学中の者とする。
(3)特別会員は大学の教職員及び教職員OBとする。
(4)賛助会員は大学に一定期間在籍(2年次終了)したのち退学した者で総会において入会を認められた者とする。
(5)他大学より大学大学院に入学し修士、または博士の課程を修了した者で、入会金及び会費を納入した者は正会員とする。

(会費)

第5条 準会員は入学時に入会金として10,000円、卒業時に正会員費として30,000円をそれぞれ納入しなければならない。ただし、他大学からの編入生の入会金は、大学2年次編入7,500円、3年次編入5,000円とする。
2. 正会員・賛助会員は入会後も年会費3,000円を別途納入する。
3. 既納した会費は返還しないものとする。

(住所移転の届出)

第6条 会員は氏名、住所、職業など変更した時は速やかにその旨を届けるものとする。

(会員資格の喪失)

第7条 会員は次の理由により会員資格を喪失するものとする。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)除名されたとき

(退会)

第8条 会員は退会届を提出することにより、いつでも退会できる。

(除名)

第9条 本会の名誉を汚損した者、また本会の目的に反する行為が生じた時は、役員会の承認を得て除名する事ができる。

第3章 役員

(役員)

第10条 本会に次の役員をおく。
(1)会  長  1名
(2)副 会 長  若干名
(3)幹  事  30名以内(委員会正副委員長、正副支部長会代表を含む)
(4)監  事  2名

第11条 本会に名誉会長、顧問及び相談役それぞれ1名を置くことができる。

(選出)

第12条 会長・幹事及び監事は執行委員会において選出し、役員会にて審議し総会において承認を得る。
2. 副会長は会長が指名する者で、総会において認められた者とする。
3. 相談役は会長を退いた者とし、任期は会長退任後1期2年とする。
4. 会長は幹事の中から担当ごとに委員長を任命し、役員会へ報告する。
5. 役員に欠員が生じたとき、役員会にて会務に支障をきたすと認められるときは役員会決議の上、補充することができる。但し、次期定時総会にて承認を得る。

(任期)

第13条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、会長の任期は3期6年、役員は原則として75歳を超えない。
2. 欠員補充した場合の任期は前任者の残存期間とする。

(任期終了後の責任)

第14条 役員は辞任、又は任期満了後も後任者が就任するまでの間、各々の任務を執行しなければならない。

(任務)

第15条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは協議によりその中の1名が会長の任務を代行する。また、それぞれ委員会を担当し執行にあたっての助言・支援をする。
3. 幹事は役員会を組織し会務を遂行する。担当する任務は別紙、執行委員会会務分担表による。
4. 幹事の各委員長は担当委員会を組織し会務を遂行する。
5. 各委員長は委員を若干名選任できる。但し執行委員会の承認を必要とする。
6. 監事は本会の会計及び収支決算を監査し、総会において監査報告をする。
7. 相談役は会長の要請により役員会及び執行委員会に出席し意見を述べることができる。

第4章 機関

(機関)

第16条 本会に次の機関をおく。
(1)総  会
(2)役 員 会
(3)執行委員会
(4)支部長会

(総会)

第17条 総会は正会員をもって構成し、本会の最高決議機関とする。
2. 定時総会は会計年度終了後3ヵ月以内に開催するものとし、開催1ヵ月前までに、ホームページ及び会報にて公示するものとする。

第18条 次の場合は臨時総会を開催することができる。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)正会員の50分の1以上の署名及び臨時総会の目的を会長に提出し、役員の2分の1以上の賛成が得られたとき。

第19条 総会は会長が招集する。

第20条 会長は総会の議長となる。

第21条 総会は次の事項を議事として審議、決議する。
(1)事業計画案及び予算案
(2)事業報告及び決算報告
(3)役員の選出及び改選
(4)会則の改正
(5)その他役員会において重要と認めた事項
2. 決議は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)

第22条 役員会は正副会長及び幹事をもって構成し、会長が議長となり総会に提案する議事を審議決定する。
2. 役員会の運営については別にこれを定める。

(執行委員会)

第23条 執行委員会は正副会長及び各委員長をもって構成し、事務局を指揮して会務の執行にあたるとともに総会に提案する議事の原案を作成し役員会に提出する。
2. 執行委員会の運営については別にこれを定める。

(委員会)

第24条 執行委員会において本会に必要な委員会を設置する。

(支部長会)

第25条 支部長会は各支部長をもって組織し会務を遂行する。
2. 支部長会の運営については別にこれを定める。

第5章 会計

(運営経費)

第26条 本会の運営は入会金・会費・寄付金及びその他の収入による。

(会計年度)

第27条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(会計監査)

第28条 本会の収支決算及び財産に関し会計年度毎に決算報告書を作成し、外部会計監査を受け総会に報告し承認を得る。

第6章 会則改正

(会則改正)

第29条 本会の会則改正は次の場合に役員会の議を経て総会で決定する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)正会員の10分の1の署名により要求のあったとき

付則

  1. 本会の規約は、昭和46年11月3日より施行する。
  2. 昭和52年11月3日一部改正
  3. 昭和53年11月3日一部改正
  4. 昭和56年11月3日一部改正
  5. 昭和60年4月1日一部改正
  6. 昭和62年4月1日一部改正
  7. 昭和63年4月1日一部改正
  8. 平成13年4月1日一部改正
  9. 平成17年4月1日一部改正
  10. 平成23年8月20日一部改正
  11. 平成26年 1月26日一部改正
  12. 平成26年4月27日一部改正
  13. 平成26年5月25日一部改正
  14. 平成29年5月21日一部改正
  15. 平成30年5月27日一部改正
  16. 令和6年5月19日一部改正
  17. 本会の会則は令和8年5月16日より施行する。